中古車屋さんで車庫証明の代行依頼すると費用がちょっとかさむし自分で取得したい!
中古車を買おうと思っているけど「車庫証明ってどう取ればいいの?」という方や既に中古車を買ったという方もいらっしゃると思います。「車庫証明」は、自動車の登録に必要な書類のひとつです。新車・中古車の別なく、自動車を購入する人は購入した自動車を保管する場所があることを示さなければなりません。これに必要なのが車庫証明です。
車庫証明は、中古車を購入する際に自動車販売店や代行業者などに依頼することで取得できます。しかし、これには当然ながら費用が必要。場合によっては2万円程度を請求されることがありますから、中古車の購入費用がかさんでしまいます。
実は、車庫証明は個人でも取得可能です。申請書類は警察署やインターネットから入手でき、必要な費用もわずかです。ただ、公的な書類なので、書き方にはちょっとコツがあります。ここでは、そんな車庫証明について、記入例を含む概要を紹介します。
内容を知っていれば、初めての人でも作成可能なのが車庫証明の申請書です。自分で申請すれば自動車の取得費用を抑えることもできますから、初めて中古車を購入する方もチャレンジしてみては如何でしょう?
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車庫証明とは
「車庫証明」は、自動車の登録時に必要な書類で、自動車を保管する場所(駐車場)が確保されていることを証明するものです。これは、購入する自動車が新車であろうと中古車であろうと変わりがありません。(※)
自宅の敷地内に自動車が駐車できるスペースがある場合は、その場所を車庫として申請できます。また、駐車場を借りる場合でも、契約書によってその場所を継続的に借りていることが示せれば、車庫証明の取得が可能です。
(※)一部の地方では、軽自動車に限って車庫証明が不要な場合があります。
取得の手順
車庫証明は、必要な書類を警察署に提出することで取得できます。
車庫証明の取得には、いくつかのステップがあります。まずは、このステップを知っておきましょう。全体の流れを知っておけば、作業や時間の無駄を省いて、効率的に車庫証明が取得できます。
車庫証明の申請は、以下の順番で行います。
STEP-1.車庫の確保
まず、申請する車庫を確保する必要があります。
自己所有の駐車スペースがある場合は、そこを車庫として使えます。自己所有の駐車スペースがない場合は、不動産屋さんで駐車スペースを確保します。
車庫証明には「車庫」という単語が使われています。しかし、屋根やシャッターなどの有無は関係ありません。ただ、車庫として申請するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
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<車庫の要件>
・購入する自動車が完全に収まる広さがあること。
・駐車場として使える状態にあること。
(物置や鉢植えなどで専有されていないこと。)
・自動車が通行可能な道路に接していること
(広いスペースでも、その場所に自動車が入れない場合はNG。)
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自宅以外に駐車スペースを確保する場合は、その場所が自宅から直線距離で2Km以内であることが必要です。
STEP-2.申請書の入手
車庫証明の申請書類は、警察署の窓口で無料入手できます。また、インターネットからもダウンロード可能です。
車庫証明の申請には、以下の書類が必要です。
必要な書類 | 必要数 |
自動車保管場所証明申請書 | 2通 |
保管場所標章交付申請書 | 2通 |
保管場所の所在図・配置図 | 1通 |
保管場所使用権原疎明書面(自認書)*1 | 1通 |
保管場所使用承諾証明書*2 | 1通 |
共有者全員分の使用承諾書*3 | 人数分 |
【】で囲まれた書類は、用紙が警察署に用意されています。
【自動車保管場所証明申請書】 2通
【保管場所標章交付申請書】 2通
(警察署で入手した場合、上記は複写式の一綴りとなっています。)
【保管場所の所在図・配置図】 1通
加えて、以下の書類が必要です。
*1< 駐車場が自己所有の場合 >
【保管場所使用権原疎明書面(自認書)】 1通
*2< 駐車場が他人所有の場合 >
【保管場所使用承諾証明書】 1通
(駐車場の契約書(写)で代用できる場合があります。)
*3< 駐車場の土地建物が共同所有の場合 >
共有者全員分の使用承諾書
都道府県別、車庫証明申請書類ダウンロード
北海道 | 青森県 | 宮城県 | 秋田県 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 |
千葉県 | 茨城県 | 群馬県 | 新潟県 | 山梨県 | 長野県 | 石川県 |
愛知県 | 岐阜県 | 大阪府 | 滋賀県 | 島根県 | 山口県 | 香川県 |
宮崎県 | 愛媛県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
STEP-3.申請書の作成
各申請書は、例にならって正確に記入します。
記入には、黒のボールペンを使用してください。
申請は、実際に自動車を使用する個人または法人が行うことになっています。
= 記入例 =
【自動車保管場所証明申請書】
①「車名」には、メーカー名を記入。(例:トヨタ、ニッサン、マツダ、ホンダ、スバルなど。)「自動車の大きさ」には、ミリ単位を切り捨てて記入。
②「保管場所標章番号」には、使用の本拠と保管場所が変更されずに自動車を買い換える場合に現在の自動車の標章番号を記入。(新規に自動車を買う場合には、記入の必要なし。)
③「新規」/「移転・変更」のいずれかに「◯」印を記入。
移転・変更は、自動車の名義を変更する場合(移転登録)や引っ越しなどで住所を変更する場合に選ぶ。移転・変更の場合は、現在の自動車に付いている登録番号を記入する。
④「増車」/「代替」のいずれかに「◯」印を記入。
増車は、現在の保管場所に新たに自動車を追加する場合に選択。代替は、現在の自動車を買い替える場合に選択する。
代替の場合は、入れ替える自動車(旧車)の登録番号と車体番号も記入する。
⑤保管場所の所有者を選択。親子間/夫婦間は「他人」扱いとする。所有者の違いによって、申請時に必要な書類が異なる。
・自己の場合:自認書
・他人の場合:使用承諾書もしくは契約書の写し
・共有の場合:関係者の使用承諾書
⑥申請者以外に連絡先がある場合に、会社名、担当者、電話番号などを記入する。
【保管場所標章交付申請書】
(※)警察署で申請用紙を入手した場合、【自動車保管場所証明申請書】と【保管場所標章交付申請書】は複写式になっています。インターネットから用紙を入手した場合は、これらの書類を各2部作成してください。
【保管場所使用権原疎明書面(自認書)】/【保管場所使用承諾証明書】
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、駐車場が自己所有の場合に使用します。保管場所使用承諾証明書は、他人所有の駐車場を借りる場合に使用します。
これらの書類は、駐車場の所有/非所有に応じて、どちらかを作成します。
駐車場が自己所有の場合 【保管場所使用権原疎明書面(自認書)】
駐車場が他人所有の場合 【保管場所使用承認証明書】
埼玉県の場合、同じ用紙を保管場所使用権原疎明書面(自認書)/保管場所使用承諾証明書として使用します。どちらの書類として使用するかは、用紙の上部にある選択欄で指定してください。
保管場所使用承諾証明書は駐車場の管理会社などに書いてもらうのですがその際に手数料として5,000円前後かかる場合もあります。裏技として、駐車場の賃借契約書のコピーを添付することで保管場所使用承諾証明書の代わりとして認めてくれる警察署もありますので、一度は試して頂けたらと思います。
【保管場所の所在図・配置図】
保管場所の所在図・配置図は、自動車の保管場著と自宅の位置関係を示すものです。もし月極の駐車場などを確保した場合は、その駐車場と自宅の位置関係を所在図で示し、自宅と駐車場を直線で結んで距離を記載してください。*画像をクリックすると拡大します
こちらは月極駐車場の配置図の記入例です。自宅および駐車場の位置は、手書きの他にインターネット上の地図をプリントアウトしたものを添付することで示すこともできます。
STEP-4.車庫証明の申請
車庫証明の申請は、「自動車の保管場所の位置を管轄する警察署」に対して行います。郵送では申請できません。
自動車の保管場所を管轄する警察署は、警察署のホームページなどで確認できます。提出先は「自宅の位置を管轄する警察署」ではなく、「自動車の保管場所を管轄する警察署」であることに注意してください。自宅から2km以内の駐車場でも、例えば、自宅は埼玉県新座市に住んでいるが駐車場は東京都清瀬市にあるといったケース。この場合、清瀬警察署に申請手続きする必要があります。このように管轄の警察署が自宅と異なるケースには注意が必要です。
警察署に提出する書類は、駐車場の土地建物が共同所有の場合は5種類(7枚)、それ以外の場合は4種類(6枚)となります。
申請の手数料は、埼玉県収入証紙で納付します。埼玉県収入証紙は、警察署でも購入可能です。
埼玉県の場合、申請手数料が2,100円、標章交付手数料が500円となります。
窓口で申請書を提出すると、後日、駐車スペースの確認が行われます。申請した駐車スペースに係員が出向いてチェックを行いますから、実際に駐車スペースとして利用できる状態にしておくことが重要です。
STEP-5.取得
車庫証明の取得には、窓口での申請から翌日~10日程度が必要です。(都道府県、警察署によってまちまち)
車庫証明の受け取りは、申請した警察署の窓口の他、郵送で受け取れる場合もあります。(別途、費用が必要。)
自動車販売店から車購入した場合に「車庫証明とれたけど、どれを送ったらいいの?」迷う方がいると思うのですが、全部送ってしまうのが間違いありません。
余談ですが、車庫証明のステッカー(保管場所標章)は車に貼らなきゃいけないのかどうか?これは自動車の保管場所の確保等に関する法律で貼らなきゃいけない決まりになっています。
第六条2項 保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。
どこに貼るのかまで決められいます。
第七条 保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。
ですが、実は…規則を破っても罰則は何も規定されていないんです。警察官に口頭で注意をされるくらいで済みます。なのでステッカー貼るのはカッコ悪いから嫌だというユーザーも多いですよね。
このあたりの判断はご自身でされればよいかと思います。
まとめ
このように車庫証明を取得するには必要な書類に正しく記入する必要があり、お役所なので少しでも間違いがあると受付けてくれません…
「ここ間違ってるから書き直してきて」など、何度も自宅と警察署を往復しなければならなくなることも…
そんな事がないよう、訂正がある場合にその場で訂正することも出来るので、警察書へ申請手続きに行く際には申請書に捺印したものと同じ印鑑を持参する方がよいでしょう。
ご自身で手続きすれば印紙代など2,600円ほどで取得できますが、普通車の場合は2度警察に行く手間がありますので、時間のあまり無い方や平日日中時間がとれない方などは代行手数料15,000円前後かかりますが、購入した自動車販売店に頼んでしまった方が間違いないとも言えます。
今回の記事はいかがでしたでしょうか?
この記事があなたの車選びに少しでもお役に立てばうれしいです。
最後までお読みいただき本当にありがとうございました。